業務内容

生活再生のこと

債務整理

銀行や消費者金融から借入をし、カードで買い物をすることは、誰しもあることです。収入の減少等状況の変化により返済が困難になることもあります。返済や取立にお困りの方は、ぜひご相談ください。司法書士が介入することで、債権者の取り立てを止めることができます。また、住宅ローンがあるために手続きを迷われている方、住宅ローンを返済しながら(すなわち家を失わずに)その他の債務を整理する方法もあります。

当事務所では、ご依頼者の借入状況や生活状況をもとに最適な手続きを提案し、生活を再生するお手伝いをします。まずはお気軽にご相談ください。
なお、司法書士は、債務残高または過払金額が140万円以下の場合のみ代理権がありますので、140万円を超える場合は書類作成等の本人支援をさせていただくか、弁護士に依頼をしていただくことになります。

債務整理には、大きく分けて、以下の4つの方法があります。ご本人やご家族の収入や財産、債務残高(法定金利で計算後)等すべての状況を判断して、ご相談の上、もっとも適した方法を選択します。また、すでに利息を払いすぎている場合(いわゆる過払金)は、すみやかに取り戻す手続きをします。

任意整理
現在の債務残高を確定した上で、裁判外で債権者と和解し、その元金を一括または分割(3~5年程度)で支払いし、将来の利息については原則免除してもらう方法です。債権者の合意があれば、返済金額・時期・回数等は流動的に決められます。
民事再生
一定の定期的収入がある場合に、債務の一部を免除してもらって、残りを分割で支払っていく方法です。返済金額は、おおよそ債務総額(住宅ローン除く)の5分の1です(但し、100万円が最低金額)。住宅ローンがある場合、破産であれば住宅を手放すことになりますが、民事再生では住宅ローンを払いながら手続きを進めることができます。裁判所の手続きのため、厳格な書類が必要です。借金の原因が、ギャンブルや浪費等の場合は、免除されないことがあります。税金は免除されません。
破産
ご自身の財産や収入と債務残高を比較して、明らかに返済が不可能な場合に、借金の全額を免除してもらう方法です。借金の原因が、ギャンブルや浪費等の場合は、免除されないことがあります。裁判所の手続きのため、厳格な書類が必要です。税金は免除されません。
過払金返還請求
払い過ぎた利息を貸金業者から取り戻す方法です。金利については、利息制限法という法律で定められています(年利15%~20%)。長期間、高い金利で返済を続けていた場合、法定金利で計算すると、すでに完済しており、利息を払い過ぎていることがあります。話し合いで解決できなければ、訴訟等、裁判所の手続きにより取り戻すこともあります。
こんなときは、ご相談ください
  • 返済ができなくなって、債権者からの督促が止まらない。
  • 住宅ローンの支払いが難しくなってきたけど、家は手放したくない。
  • 連帯保証人になっていたので、多額の請求をされた。
  • 手続きをしたいが、お金がないのでできないのではないか。
  • 父の死後に、父に借金があることが分かった。
  • 手続きをしたいが、どこからいくら借金があるのか把握できていない。
  • すでに完済しているが、高金利だったので、利息を払いすぎているかも。
  • 借金はあるけど、すでに長期返済をしていないし、督促もない。まだ借金はある?
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