ご家族が亡くなられ相続が発生したときは、プラスの財産(不動産や預貯金)だけでなくマイナスの財産(借金等)も含めて、相続するか放棄するか等を検討しなければなりません。
相続するのであれば、早めに名義変更の手続きをすることをお勧めします。長期間、手続きをしないでいるうちに、相続人が増え協力を得られなかったり、必要書類が揃わなくなる等により手続きが困難になることがあります。
当事務所では、手続きに必要な戸籍等の取得、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、不動産や自動車等の名義変更手続、相続放棄手続、相続債務の調査その他相続に関する手続をお手伝いします。まずはお気軽にご相談ください。
贈与は、法律上は、あげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の合意だけで成立します。しかしながら、贈与をした後の税金のことがよく分からないために、ご不安に思われる場合もあるのではないでしょうか。親子や夫婦のような特別な関係にある方との間の贈与では、贈与税が優遇される場合がありますので、知らないと損をすることがあります。
当事務所では、ご依頼者の意思を尊重しつつ、贈与税や不動産取得税等の税務上のことも考慮して、適切に判断していただけるよう情報提供をし、不動産等の贈与のお手伝いをします。
※司法書士は税金の専門家ではありませんので、個別具体的な事案については、ご自身で税務署や税理士に確認、相談をされることをお勧めします。まずはお気軽にご相談ください。
住宅を取得した場合や新築した場合、土地や建物が自分の持物であると主張するには、法務局という役場で「登記」(登録)することが必要になります。登記をすることで、いわゆる「権利証」(正式には、「登記識別情報」)が発行され、法務局でだれが所有者であるか記載された証明書(「登記事項証明書」)を取得することができます。
当事務所では、すみやかに登記手続きのお手伝いをします。まずはお気軽にご相談ください。
住宅ローンを完済したとしても、勝手に抵当権の登記が消えるわけではありません。銀行が抵当権の抹消の手続きしてくれるわけでもありません。この場合、銀行から抵当権を抹消する書類を受け取り、ご自身で登記手続きをするか、または司法書士等に手続きを依頼する必要があります。
また、自宅の登記を調べたら、明治や大正に登記された抵当権等が付いている場合があります。これも抹消する手続きをしなければずっと登記されたままとなります。
当事務所では、これらの抹消登記手続きのお手伝いをします。
自分の土地であれば、家を建てたり、また、誰かに売却することは本来は自由なはずです。しかし、登記上または現況の地目が「農地(主に田畑)」の場合は、たとえ自分の土地であっても、勝手に転用(農地以外として利用)することや、名義を変更することはできません。この場合、農業委員会を通じて市や県の許可が必要になります。また、これから農業をするために農地を取得したいという場合でも、一定の面積以上の農地を所有していなければ、取得できない場合もあります。地域によっては、様々な規制が課せられていますので、ご注意ください。
当事務所では、農地にかかる様々な許認可の取得のお手伝いを行います。まずはお気軽にご相談ください。
不動産は、上記のほか、さまざまな原因により権利変動が発生します。
また、不動産だけでなく、動産や債権についても登記ができます。
当事務所では、相談内容をお聞きた上でさまざまな登記をお手伝いをします。
まずはお気軽にご相談ください。